2021-08-05 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号
あした八月六日、七十六回目の広島原爆の日ですが、広島への原爆投下直後、いわゆる黒い雨を浴びた住民八十四人全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳の交付を命じた広島高裁の判決に対し、国は上告を断念して、七月二十九日に判決が確定しました。 これに先立ち、七月二十七日に内閣総理大臣談話が閣議決定されました。
あした八月六日、七十六回目の広島原爆の日ですが、広島への原爆投下直後、いわゆる黒い雨を浴びた住民八十四人全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳の交付を命じた広島高裁の判決に対し、国は上告を断念して、七月二十九日に判決が確定しました。 これに先立ち、七月二十七日に内閣総理大臣談話が閣議決定されました。
三名の参考人全員が立法化に対する懸念、注文を示したのです。この参考人の貴重な意見を無視するなどあってはなりません。 参議院の果たすべき役割は、衆議院の極めて不十分な質疑時間にとらわれることなく、こうした参考人の指摘を受けて、徹底した審議を尽くすべきでした。
三人の参考人全員が、立法府に条文で歯止めを加えてほしいと求めたのです。 これらの意見を法案審議に生かすことが内閣委員会に求められる役割であることは明白ではありませんか。参考人質疑直後の採決提案は、私たちが招いた参考人の方々に対して余りにも非礼、無礼、傲岸不遜だと言わなければなりません。この提案を了承した公明党、維新の会にも猛省を促したい。
政府や組織委員会は七万人全員に打ちますという方向で調整に入った、これはファイザーから来るワクチンを拡充させると。これはどこから来るんですか。七万プラスアルファで、引く二万ということは、五万以上、五万人分、つまり十万回以上のワクチンが今から必要になるわけです。これはどうやって確保するんですかと聞いているんです。
○吉川(元)委員 じゃ、つまり、これは記事を見ますと、七万人全員の接種で検討している、政府、大会組織委員会はと、こう報じられているんですけれども、七万人全員に打つわけじゃない、ある分だけしか打たないということでいいんですね。
○石川大我君 この二万人という数字、恐らくIOCが提供したワクチンの数が二万人ということで、これ数量ありきではなくて、本当に必要な人全員に接種が果たして予定されているのかというのは非常に疑問だというふうに思います。
つきましては、中学が三十五人学級になるのがベストなんですけれども、そこに至らないのであれば、県の教育委員会、市の教育委員会に、少人数にする選択肢を増やすという意味で、通級による指導という制度があって、この通級による指導というのをもっとやりやすくすることによって、一旦、先ほどの事例でいえば、八十人足す七人、七人全員じゃなくても、通級ができるような障害児の子を例えば五人入れて、八十五人であれば、これは二
本日の参考人四人全員が広告規制などの議論の必要性について言及され、五月二十六日の質疑では、発議者自身も今後議論すべき重要な課題と述べ、不完全であることを認めました。 福田参考人は、国民投票手続は憲法改正の正当性を根拠付けるものでなければならないと指摘し、主権者である国民間で公平、平等である必要性、制度や運用の公正を確保する必要性を強調しました。
ところが、五月は、五月十六日までですが、十四人認められて、十四人全員が待機緩和だと。大丈夫なんですか、これは。 そして、インド株要注意国で宿泊療養を義務づけられている国、例えばイギリス、これも、四月、入国者数が七十七人で、待機緩和が五十名。五月は、十六日までですけれども、入国者数が五十一名で、そのうち待機緩和者が、四十二名も待機緩和になっておられるということですね。
医療従事者につきましては、既にワクチン接種等に従事する医療従事者の方が約四百八十万人おられますけれども、これにつきましては、ファイザーのワクチンを五月十日の週までに四百八十万人全員が二回接種可能となる数量の配送を完了してございます。
この四百八十万の中には、例えば高齢者の健康体操のボランティアみたいな方までこの数字の中に入っておりますので、四百八十万人全員が二回終わるというよりは、コロナの治療に当たってくださっている、あるいはコロナのワクチン接種に携わってくださっているような医療従事者になるべく優先的に接種をしてくださいというお願いをしているところでございます。
また、医療従事者向けにつきましては、今回、都道府県から登録されました四百八十万人全員が二回分接種可能となる量のワクチンの配送が今週完了し、高齢者向けにつきましても、六月末までに高齢者三千六百万人全員が二回接種可能となる量のワクチンを配付する準備ができる見込みでございます。
今、では、このままいったときに、途上国の一人一人全員にワクチンを届けるのにどれくらいの時間がかかるかというと、二〇二四年になってしまう、こういう見通しもあるわけでありまして、これを一年でも、さらには半年でも前倒しをしていくということがどうしても必要なんだと思っています。 そして、ワクチンについては開発、生産、これは極めて重要だと思っています。日本でもやはり私はやらなくちゃいけないと思います。
既に各都道府県には通知しておりますが、登録されている四百八十万人全員分のワクチンの配送が今週完了する見込みでありまして、速やかに接種していただきたいと考えております。
これはせめて、二千人、別に二千人全員ビデオ通話をやらなくてもいいですよ、ちゃんと位置情報アプリして、ちゃんと返信している人は捕捉できる。だけれども、どうしても従わない人がいるわけですよ。
続いて、今、鈴木参考人からもありましたけれども、いわゆる四十年ルールについて、これは是非四人の参考人全員にお聞きしたいと思います。 原子炉等規制法の第四十三条の三の三十二というのはこう規定しておりまして、発電用原子炉を運転することができる期間は、最初に使用前事業者検査の確認を受けた日から起算して四十年とするというふうに規定をしております。
法務省は、上限を設定すると、その上限を経過した外国人全員の収容を解かねばならない、退去させるべき外国人を退去させることがますます困難になる、そうした外国人が日本社会で生活できることとなるため上限は設けないとしているというふうに認識していますけれども、一方で、諸外国の法律を見ると、上限設定の有無については様々です。
まず、四人の参考人全員にお聞きしたいと思うんですが、今回、法改正で、退去命令制度そして旅券発給申請命令制度が創設されまして、罰則もつくということなんですが、この制度をつくる理由がいわゆる送還忌避者への対応のためとされるんですが、しかし、送還の機能不全というのは本当に起きているのかというところをお聞きしたいと思うんです。
家族は、一人を除いて、五十人中四十九人、全員が家族は打ってくれと言っていると。 ついては、前回もお願いしましたけれども、これは法改正じゃなくて政省令を変えればいいということですので、本人同意が無理であっても、やむを得ず意思表示できない場合は、コロナワクチンを打つか打たないかは、命に関わる問題ですから、家族同意でもオーケーにしていただきたい。
したがいまして、相続放棄をした法定相続人は相続財産を一切取得することができず、法定相続人全員が相続の放棄をした場合において、所要の清算手続を経てもなお相続財産に残余の土地があるときは、その土地は国庫に帰属することとされているものでございます。このようにして、国庫に帰属する土地につきましては特に土地の性状等を考慮した要件は設けられておらず、この点で相続土地国庫帰属制度とは違いがあるものでございます。
相続人全員が相続放棄をしてしまった場合、誰もそこの土地に対して管理人の申立てをしなかった場合は、そこは宙に浮いたままになってしまうというふうに述べられています。また、今回の法改正の議論で、一つ途中で落ちたのが時効取得であるとして、実質的に共有者の一人がずっとその家に住んでいたり、あるいは土地を管理している場合に時効取得を認められるかという論点も途中で落ちましたということですね。
まず、相続放棄の点についてでございますが、法定相続人全員が相続放棄をした場合には、相続財産に属する土地を管理する者がいないことになります。現行法では、このような土地については、相続財産管理人を選任して相続財産の清算をした上で、最終的に残余財産としての土地が残った場合には国庫に帰属することとされておりますが、その選任を申立てをする者がいないケースもあり得るわけでございます。
相続人全員が相続放棄をしてしまった場合、そこに財産管理人を誰かが、利害関係人が選任をすれば、管理人が申し立てられて、権利の流動化が始まっていきますけれども、誰もそこの土地に対して管理人の申立てをしなかった場合というのは、やはりそこは宙に浮いたままになってしまうということはあります。
私もその点、法制審議会の部会で質問もしましたし、部会資料の五十一番にも書いてありますが、十年の期間経過後に、相続人間で具体的相続分による分割をするとの合意がされた場合、つまり法定相続分とは違うような協議をした場合でも、全員の合意でやる場合はもちろん分割協議でもできるし、調停や審判の場でもそれは認められるとされておりますので、相続人全員の合意があれば法定相続分によらない遺産分割を調えることが可能であるということが
そこで、先生御質問の課題なんですが、相続財産の管理人だけではなく、相続人全員が相続放棄をした際に選任される清算人等についても共通する課題として、この選任を申し立てる際に、申立人自身が裁判所で選任される管理人の報酬や諸費用をあらかじめ納める、予納しなければならないという問題があります。
この相続人申告登記なんですけれども、一人で行うことは可能ということになっているんですが、誰か一人でも行えばそれで足りますよという趣旨なのか、あるいは、できれば相続人全員でやってくださいね、あるいは一人でも多くやってくださいねという趣旨なのか、まず、そこに何か違いがあるのかどうかということを一点、お伺いをしたいと思います。
相続人申告登記、今回、単独で申告できるということですけれども、これ自体は相続人のうち一人が分かれば何とかそこを手掛かりにやっていくことができるということかと思いますが、その後、遺産分割なり売却なり何かしらのことをきっちりとやっていこうということになると、結局は、まず具体的には相続人全員を探索すると、もちろん分かっているような状況であれば探索まではしなくていいでしょうけれども、通常は探索をするというところから
○山添拓君 相続登記は相続人全員で行う必要がありますが、より簡易な相続人登記、申告登記を導入して、これによって相続登記の義務は履行されたものとみなされると、そういう条文になっています。この登記は申出によるとなっていますが、職権登記だということも条文上書かれています。 先ほどからの議論の中で、出生から死亡までの戸除籍は不要だと、そこまでたくさんの資料を出す必要はないというお話もありました。